あなたが刑事犯罪で起訴されている場合、あなたの弁護士と議論する最も重要な問題は、あなたが電荷に有罪または無罪を認めるかどうかです。
あなたの弁護士は警察から証拠を要求し、最終的にあなたに対して検察のケースの強さについて評価を行うことができます。 しかし、あなたは証拠資料があなたの弁護士に開示される前でさえ、すでに検察のケースの強さについての公正な指標を持っているかもしれません。
充電をサポートする証拠が弱い場合、あなたが無罪を認め、充電を守るための大きな正当性があるでしょう。 逆に、あなたに対する証拠が強い場合は、有罪になる可能性を認識することが重要であり、したがって、電荷に有罪を認めることの利点は、
あなたの問題が緊急である場合、すぐに(08)9278 2575でアンドリューウィリアムズにお問い合わせください。 パースでの経験と知識のある刑事弁護士として、彼は西オーストラリアの法律に関連する確かな法的アドバイスを提供します。
Discount For A Plea of Guilty
あなたに対する証拠が強く、あなたが裁判後に有罪とされる確かな見通しがある場合、早い段階で有罪を認めることに実用的な利点があります。
法律は、長引く手続きを避け、裁判所と刑事司法制度の仕事量を軽くするために有罪答弁が地域社会に利益を与えると認めています。 その結果、起訴に対して有罪を主張する犯罪者は、裁判後の有罪の認定を受けていなければ課されるであろう刑の割引を受けることができる。
早期嘆願による刑の割引の原則は、量刑法の第9AA条で見出されている。 そのセクションは以下の通りである:
有罪の嘆願、判決は以下の場合に減刑されることがある。
(1)本節において、
固定用語は第85条(1)で与えられた意味を持つ;
犯罪に対する主文とは、もし
(a)犯罪者が無罪の答弁の後に有罪となり、
(b)軽減要因がなかったとすれば、裁判所がその犯罪に対して課したであろう判決を意味する;
被害者は第13節で与えられた意味を持つ。
(2) 人が犯罪の告発に対して有罪を認めた場合、裁判所は、嘆願によって国、および犯罪の被害者または目撃者にもたらされる利益を認めるために、その犯罪の刑期を短縮できる。
(3) 訴えの手続きが早いほど、刑期の短縮はより大きくなることがある。
(4)犯罪の主文が有期刑であるか、または有期刑を含む場合、裁判所は、犯罪者が最初の妥当な機会において有罪を認めたか、または有罪を認めることを示した場合を除き、
(a) 25%以上、または
(b) 25%の有期刑を減じてはならない。
(5)第(2)項に基づき裁判所が犯罪の主文を減刑する場合、裁判所は公開の法廷でその事実と減刑の程度を述べなければならない。
(6)本節は、有罪の嘆願以外の軽減要因のために裁判所が犯罪の頭刑を軽減することを妨げない。
量刑法第9AA条は何を意味するか?
簡単に言えば、この法律は、刑事告訴に対して有罪の嘆願をした場合、裁判の結果有罪となった場合にあなたに課されるであろう刑の最大25%の割引を受ける権利を有すると述べています。 2034>
量刑法第9AA条に基づく減刑は、悔恨や自責の念といった他の減刑要因を考慮に入れておらず、その結果、科される刑がさらに減額されることがよくあります。
西オーストラリア州の量刑に関する詳細
What Should You Know Before Pleading Guilty
有罪または無罪を認めるかどうかは、被告人が決定すべきことです。 しかし、その決断をする際に、被告人が知っておくべき事柄があります。 刑事手続きに適用される法律の基本的な規則がある。 これらの原則は、無罪の推定、立証責任と証明の基準が含まれています。 2034>
The Presumption of Innocence
The starting point in any criminal proceeding is that an accused is presumed to be innocent of the charge. 裁判を中断した者は、すべて無罪と推定される。 2034>
この国で裁判を受けるすべての人は、その人が誰であろうと、どんな罪に直面していようと、無罪と推定される権利がある。
立証責任
無実の人の不当判決ほど大きな懸念材料はない。 そのため、法律では、有罪を証明する責任は検察側にあることを義務づけています。 政府の豊富な資源を自由に使えるのは検察である。 被告人を指さすのは検察であり、刑事裁判において検察が立証責任を負うのは、そうした理由からである。 その責任が被告人に移り、無罪を証明することは一切ない。 被告人は、自分のために証拠を提出したり、証拠を呼び出したりする必要はありません。 2034>
The Standard of Proof; Beyond a Reasonable Doubt
The third principle in our criminal law is that the prosecution must achieve its proof beyond a reasonable doubt.我が国の刑事法の第三の原則は、検察官が合理的な疑いを超えて立証しなければならないということである。 刑事裁判において、しばしば問題となるのは人の自由である。 このような理由から、いかなる刑事裁判においても、検察官が天秤を傾け、被告人が起訴された犯罪でおそらく有罪であることを証明するだけでは不十分である。 また、被告人が犯罪を犯した可能性があること、あるいはその可能性が高いことを証明するだけでも十分ではない。
わが国の刑事裁判所は、疑いを持つ裁判所ではない。 事実認定者は、合理的な疑いを超えて、被告人が犯罪を犯したと認定した場合にのみ、被告人を有罪にすることができるのです。 おそらく、可能性がある、疑わしい、直感的にそう思う、など、どのような調査結果も十分ではありません。 2034>
したがって、審議の結果、陪審員が被告人の有罪について疑いを持ち、それが合理的な疑いであれば、被告人はその疑いの恩恵を受ける権利がある。
有罪を認める際に注意すべきその他の事項
有罪を認めるかどうかを決める際に被告人が注意すべきその他の重要事項がある。 これらの事項は以下のとおりです。
- 被告人が有罪を主張する各要素の意味と内容;
- 有罪の主張は有罪を主張する各要素を完全に受け入れるものであるということ。
- 被告人は罪を認める必要はない。
- 被告人が無罪を主張する場合、検察は合理的疑いを超えて要求される基準で起訴の各要素を証明する必要があること。
- 一度罪を認めた場合、その主張を変更できる可能性は低いこと。
- その罪に関して法律で定められた最高刑のことです。
- 被告人は、犯罪の各要素を証明するために必要な告訴の事実上の主張を認め、受け入れる準備ができていない限り、告訴に対して有罪の嘆願をするべきではないこと。
- 有罪の嘆願は、例えば、適用可能な有罪判決のすべての結果をもたらすことになること。
- 即時禁固刑、
- 人身売買の宣言がなされ、その結果、2000年犯罪財産没収法(WA)に従って被告人の財産が没収される可能性、または
- 内務省によって国外追放命令がなされる可能性です。
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