U.S. Consulate General Hong Kong & Macau

author
0 minutes, 5 seconds Read

永住者が米国を離れ、連続した365日以上米国外に滞在すると永住資格を失う恐れがあり、また、米国に再入国したい場合はすべての請願と移民ビザ手続きを新しく行わなければならない可能性があります。 米国永住者が米国を離れる前にUSCISから再入国許可を取得した場合、最長で2年間海外に滞在することができます。 5192>

期限切れ/失効したグリーンカード

I-551の期限が切れた、または今後6ヶ月以内に期限が切れる永住者は、フォームI-90を提出しカードを更新することができます。 フォームI-90はUSCISのウェブサイトからダウンロードすることができます。 米国外にいて、永住権カードが6ヶ月以内に失効する場合(ただし、出国後1年以内に米国に戻り、カードが失効する前に帰国する場合)、米国に戻ったらすぐにI-90フォームを提出する必要があります。 カードの有効期限が切れた時点で米国外にいるがステータスを維持している(過去364日以内に米国を訪問している)、出発前に更新カードを申請していない場合は、米国総領事館香港(住所:26 Garden Road, Central)の火曜日14~16時の公開時間内にご連絡ください。 グリーンカードは米国滞在中にしか申請できませんが、航空会社が搭乗券を要求している場合、領事館がお手伝いできるかもしれません。

再入国許可証

米国外に1年以上2年未満滞在する場合、再入国のために再入国許可証が必要です。 申請時(I-131フォーム)は米国内に物理的に滞在している必要があります。 USCISは再入国許可証をフォームに記載された住所に送付します。 再入国許可証を総領事館に送付してもらうことも可能です。 再入国許可証の受領をお知らせしますので、総領事館に直接お越しください(火曜日(米国および現地の祝日を除く)の午後2時~午後4時、予約不要)。 再入国許可申請の決定前に米国を出国しても、申請には影響ありません。 詳しくはUSCISのウェブサイトをご覧ください。 USCISへの再入国許可申請の状況を確認するには、My Case Status.

を参照してください。

Similar Posts

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。