グリーンカードを持つ人を含むすべての移民は、米国の移民法に違反した場合、強制送還される可能性があります。 特に、移民は、”crime of moral turpitude” または “aggravated felony” と呼ばれる犯罪で有罪となった場合、強制送還される危険性があります。
この記事では、犯罪を犯した後に出国していない人がどのような前科で強制送還されるか、また、犯罪者に何らかの救済措置があるかどうかを取り上げます。 このような人は、たとえ入国を許可されたとしても、米国への再入国を希望しているとみなされるため、以前の入国以降に犯した犯罪は「入国不許可」となり、強制送還の対象となる可能性がある。 これらの犯罪については、「米国ビザまたはグリーンカード申請者を不許可にする犯罪」
- Does the crime “count” if it was later vacated, exunged, or changed by other Post-Conviction Measures?
- What Counts as a Crime of Moral Turpitude Under Immigration Law
- Petty-Offense Exception May Excuse a Crime of Moral Turpitude
- 道徳的冒涜の罪で国外追放される場合
- 入国後5年以内に潜在的なCMTを犯したかどうかの判断
- Determining Whether You Are Deportable for Multiple CMTs
- When a Waiver may be available for a Crime of Moral Turpitude
- What Is an Agggravated Felony?
- Other Crimes That Can Make an Immigrant Deportable
Does the crime “count” if it was later vacated, exunged, or changed by other Post-Conviction Measures?
ほとんどの場合、犯罪の記録からの抹消や刑の軽減など、有罪判決後の救済を認める州の措置を利用しても、移民目的では機能しません。
2019年のバー司法長官の決定では、B. (Matter of Thomas and Thompson)では、有罪判決に関連する禁固刑や刑期を修正、明確化、変更する州裁判所の命令は、原刑事手続における手続き上または実体上の欠陥に基づかない限り、法的効力を持ちません。
What Counts as a Crime of Moral Turpitude Under Immigration Law
“Crimes of moral turpitude” (or “CMTs”) is not well defined in U.S. immigration law. しかし、裁判所はこの問題に重きを置いており、国務省のガイダンスでは、道徳的侮辱罪の最も一般的な要素として、「詐欺、窃盗、人や物を傷つける意図」が含まれると指摘しています。 (9 FAM 302.3-2(B)(2)(U).)
不正行為や窃盗を含む犯罪は、ほぼ常に道徳的侮辱の犯罪とみなされます。 その他の例としては、強盗または殺意のある暴行、配偶者虐待、加重飲酒運転(「DUI」または「DWI」)などがあります。
ここに挙げきれないほど多くの犯罪の例がありますが、あなたの特定のタイプの有罪判決がこれに該当するかどうかを知るには、あなたの犯罪の認定処分(あなたの事件が審理された裁判所の書記官から取得)を移民弁護士に持って行くことが最も安全です。
あなたの有罪判決が道徳的犯罪として分類されるべきではないこと、またはあなたが違反した法令は必ずしも道徳的犯罪に関係しない要素を含んでいることを主張することが可能な場合があります。 抗弁のこれらのタイプは、あなたが有罪判決を受けた法令の文言に大きく依存することになります。 刑法は、ほとんどの場合、州法に基づくものなので、これらの法律が連邦移民法の下でどのように解釈されるかについて、全く新しい問題を提起することになるかもしれません。
Petty-Offense Exception May Excuse a Crime of Moral Turpitude
移民法では、犯罪が「軽犯罪」であれば、道徳的な犯罪として分類されない可能性があると定めています。
軽犯罪の例としては、あなたの州の法律にもよりますが、万引き、単純な暴行、無免許運転や財産・人への損害を伴わない飲酒運転などが挙げられます。
詳細については、「軽犯罪の例外が道徳的冒涜の罪を免責する場合」をご覧ください。
道徳的冒涜の罪で国外追放される場合
道徳的冒涜の罪を犯すことにより、国外追放(退去)手続きに入る方法は2通りあります:
1) 米国への入国後最初の5年間、人道上の罪を犯してしまった場合。
2)米国への入国後いつでも、単一の犯罪行為から生じたのではない、2つ以上の道徳的冒とくに関する犯罪を犯した場合。
入国後5年以内に潜在的なCMTを犯したかどうかの判断
あなたが米国に入国してから5年以内に犯罪を犯したかどうかを知るには、次のようにします。 犯罪が行われた日から5年前にさかのぼらなければなりません。 もしあなたがその5年の間に国境、空港、あるいはその他の入国地点から合法的に米国に入国したのであれば、あなたは退去強制手続きに入る可能性があります。
例えば、あなたが2012年にF-1学生として米国に入国し、2018年に滞在中にグリーンカードを取得(「地位調整」)し、2020年に道徳的に問題のある犯罪を犯した場合、学生として入国した日から5年以上経過しているので、国外追放されることはないでしょう。
Determining Whether You Are Deportable for Multiple CMTs
また、いつ犯罪が起こったかにかかわらず、複数の道徳的冒とくに関する犯罪を犯した場合、退去強制手続きに入ることがあります。 しかし、複数の犯罪が「単一の犯罪的不法行為から生じた」場合、強制送還可能性を判断する際に1つの犯罪とみなされます。
例えば、誰かが2種類の強盗の前科を持ち、両方とも同じ場所と同じ頃に起こった場合、これらの犯罪は単一の不法行為から生じたと考えられます。
単一の犯罪とは異なり、同一の犯罪スキームから生じたものではない2つの犯罪を犯すと、米国への最終入国(「入国」)からどれだけ時間が経過しても強制送還される可能性があるのです。
When a Waiver may be available for a Crime of Moral Turpitude
The few situations may be able to ask to apply or reapply for the green card with a deportation with a 212(h) waiver despite having a crime of moral turpitude. (「waiver」は法的な許しの一形態です。)
212(h)waiverの資格を得るためには、国家安全保障に対する脅威であってはなりません。 さらに、もしあなたがグリーンカード保持者であれば、悪化した重罪を犯したことがなく、強制送還のケースが持ち上がる前に少なくとも7年間、合法的なステータスで継続して米国内に住んでいなければなりません。 あなたがグリーンカード保持者でない場合、加重重罪の禁止と7年ルールは適用されません。
あなたの犯罪が売春に関連していた場合、または永住者への地位調整または再調整を申請する15年以上前に行われた場合は、裁判官があなたが放棄に値すると決定するだけでよいのです。 同様に、米国市民または永住権保持者の配偶者や親から身体的または精神的虐待を受けたため、女性に対する暴力防止法(VAWA)の下で永住者への地位調整または再調整の資格を得た場合、必要なのは裁判官の承認だけです
その他、あなたの国外追放があなたの米国市民に極めて困難な状態を引き起こすことを示すことができる場合にのみ212(h)ウェーバーを取得することができます。
最終的に、212(h)免除を得られるかどうかは、犯した犯罪の暴力のレベル、更生の証明、およびあなたがセカンドチャンスに値することを示すその他の要因によります。 グリーンカード申請者の犯罪歴免除に関するより詳しい情報は、When Is a Waiver of Inadmissibility Available to a Green Card Applicant?
What Is an Agggravated Felony?
移民法(刑法と異なる)において加重重罪とみなされる犯罪の完全リストは広範囲にわたり、移民国籍法§101(a)(43)で見つけることができます。 それは、殺人、レイプ、麻薬または銃器の売買、未成年者の性的虐待、児童ポルノ、1万ドル以上を含むマネーロンダリング、詐欺または脱税、少なくとも1年の判決命令を受けた窃盗または暴力犯罪(それは、それが執行猶予であったか、あなたがその一部だけを務めなければならなかったかは関係ありません)、スパイ、破壊工作または反逆、少なくとも1年の判決を受けた偽証、および多くの犯罪を含んでいます。
一時的にでも悪化した重罪で有罪判決を受けた場合、帰国後に母国で拷問を受ける可能性が高いことを証明できない限り、強制送還を避けるためにできることはほとんどないでしょう。 米国に戻るための権利放棄は、どのような目的であれ利用することはできません。
詳細については、米国移民法における加重重罪とは?
Other Crimes That Can Make an Immigrant Deportable
犯罪およびその他の退去強制事由の全リストは、移民法セクション237に記載されています。N.A.は、薬物犯罪、違法な銃器の所持や販売、スパイ活動、家庭内暴力、ストーカー行為、児童虐待やネグレクト、人身売買、テロ活動などを挙げています。
場合によっては、このリストの犯罪は、道徳的悪質または加重重罪の犯罪ともみなされることがあります。 しかし、これらの犯罪を別々にリストアップすることで、移民は、その有罪判決が道徳的悪質犯罪または加重重罪としてカウントされるべきかどうかを議論することによって、強制送還から身を守ろうとすることができないように、法律が保証しているのである。 より詳細なリストは、Grounds of Deportabilityをご覧ください。 米国居住者が強制送還される可能性がある場合
をご覧ください。