二院からなる国会を規定することによって、立法者は意図的にせよ不注意にせよ、いくつかの機能を提供することに成功した。 一院制と二院制の両方の例が豊富にある。 また、イギリスの議会は、貴族院に代表される世襲貴族と下院に代表される土地自由民という2つの社会秩序を基盤としていた。 革命後、多くの州議会が一院制となり、大陸議会も権力を制限されながら一院制となった。
大会では当初からバージニア案で二院制が求められていた。 大会の成功につながる重要な決定の一つである大妥協は、人口によって配分される下院と、各州が等しく代表される上院を規定することによって、国会に関する論争を解決した。 このように、最初に果たされた機能は、連邦制である32 。しかし、それと同時に重要なのは、果たされた権力分立の原則である。 立法権は、人民の参政権に依存する社会で優位に立つものであり、一過性の多数派の勝利に備えることが重要であることを、立法者たちは知っており、また恐れてもいた。 1787年以降の出来事によって、二院制の権力分立と連邦制の基礎は変化し、特に修正第17条の採択によって上院議員の一般選挙が行われ、二院間の違いは今日あまり顕著ではなくなった。