ペドフィリア(小児性愛)。 A Disorder, Not a Crime

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The Americans With Disabilities Act of 1990 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 は、雇用、教育、医療などの分野で、精神障害を持つ適格な個人に対する差別を禁止しています。 しかし、議会は、これら2つの重要な法律の下での保護から、小児性愛を明確に除外した。

今こそ、これらのカテゴリー別除外を見直すべき時です。 法的な保護がなければ、小児性愛者は治療を求めたり、誰かに自分の状態を明かしてサポートしてもらったりするリスクを冒すことができません。 集団療法のセッションに参加したり、薬を飲んだり、精神科医に会うための合理的配慮を求めたり、子どもとの交流の制限を要求したりすれば、彼は仕事を失い、将来の仕事の見通しも立たなくなる可能性があります。 適切な雇用や治療から個人を隔離することは、犯罪を犯すリスクを高めるだけです。

小児性愛の人々への市民権保護の拡張が、他の人々、特に子供たちの健康と安全の必要性と比較検討されなければならないということに疑問の余地はないでしょう。 小児性愛者が小学校の教師として採用されるべきではないことは当然である。 しかし、米国医師会(A.D.A.)とリハビリテーション法の両方が、その仕事に対して「他の資格はない」人や、合理的調整によって排除できない「他者の健康と安全に対する直接的脅威」をもたらす人に対する免除を含んでいます。 (このため、雇用主は盲目のバス運転手や精神的に不安定な警備員を雇う必要がないのだ)。

直接的な脅威の分析は、雇用主が一般論に頼ることができるという考えを否定するもので、特定のケースを評価し、前提ではなく、証拠に頼らなければならないのです。 雇用主が危険な小児性愛者を雇わざるを得なくなると心配する人は、H.I.V.の判例を見るべきである。そこでは長年にわたり、裁判所は非常に保守的で、1990年代後半でさえ、医学当局がH.I.V.の人々が例えばフードサービスで安全に働くことができると合意したとき、直接的脅威を見つける側にまわっていた。 例えば、児童虐待で訴えられた人が、心神喪失を理由に無罪を主張することを容易にすることはないだろう。

小児性愛者はその行為に責任を負うべきですが、根底にある魅力に責任を負うべきではありません。 軽蔑され、誤解されている集団の権利を主張することは、特にそれらが実際の害と関連している場合には、決して人気がない。 しかし、小児性愛がこれほどまでに軽蔑されているという事実こそが、刑事司法や精神保健における小児性愛への対応があまりにも一貫せず、逆効果であった理由なのです。 小児性愛者が精神障害者であることを認め、彼らが名乗り出て助けを求めるのを阻むものを取り除くことは、正しいことであるばかりでなく、子どもを被害から守るための努力を前進させるものでもあるのです。

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