Recent HRW Work on Torture and Abuse of U.S. Detainees
- Table of InterrogationTechniques Recommended/Approved by U.S. Officials
- (Key to Table at Bottom. メモの内容は年表を参照)
- Keyto Table
- – この特定の技術に言及しないためです。
- (2) 使用にはOIC, Interrogation Sectionの許可が必要。
- (3) 技術使用の要請はOIC, Interrogation Sectionを通じてJoint Interrogation Group長に行わなければならない。 最初の 30 日を超える延長は、総司令官の承認を得なければならない。
- (4) 技術は、JIG長官を通じて要請を提出し、適切な法的審査と情報をUSSOUTHCOM司令官に提供し、司令官の承認を得ることによってのみ使用することができる。 この技術は、最も非協力的な被拘束者のごく一部(3%未満)に必要。 この技術は、安全に適用するための特別な訓練を受けた者が行うべきである。
- (5) この技術は、情報収集など政府の重要な利益を促進するために採用され、激しい痛みを与えず、長期の精神障害を引き起こす意図で行われていないという注意書きを条件に合法とされる。
- (6) 長期の精神的苦痛をもたらす特定の意図をもって行われたものではないこと、またそのような医学的証拠がないことを条件に合法とされる。この方法が引き起こす可能性のある害について、外国の裁判所はすでに忠告しており、この方法には注意が必要であると指摘。
- (7) 技術が罰したり危害を加えるために行われるのではなく、情報の入手や健康基準の維持という政府の正当な目的のために行われる限り、合法とみなされる。
- (8) 合法とみなされるが、カテゴリーIIおよびIIIのすべての技術に、使用前にさらなる法的検討を行うよう勧告する。
- (9) 合法とみなされるが、技術が軍法違反となることに注意。
- (10) 許可されているが、被拘禁者が捕虜の保護を受けていると考える国は、この技術の使用をジュネーブ条約の要件と矛盾するとみなす可能性があり、技術の適用前にそのような見解を検討するよう促す。
- (11) 許可されているが、他国における裁判例に基づいて、他の国は特定の状況でのこの技術の適用を非人道的とみなすかもしれないことに注意を促す。
- (12) 許可されているが、拷問法令が精神的苦痛を与える例として死の脅しをすることに特に言及しているため、この技術に注意を払う必要があることに留意している。
- (13) テクニックは推奨されるが、以下の制限に従うべきであるという注意書きがある。その技法が戦略的な尋問施設で行われること、被拘束者が重要な情報を持っていると信じる理由があること、被拘束者が医学的・作戦的に適切と評価されること、尋問者がその技法を行う方法について特別に訓練されていること。 具体的な尋問計画(合理的な保護措置、期間制限、適用間隔、終了基準、有資格医療従事者の存在または利用可能性を含む)が策定されていること、適切な監督が行われていること、特定の被留置者に対する使用について適切な上級レベルの承認が与えられていること
Table of InterrogationTechniques Recommended/Approved by U.S. Officials
(Key to Table at Bottom. メモの内容は年表を参照)
Technique | Category | Phifer が提案したもの。 10/11/02 | Legal per Beaver 10/11/02 | Approved by Dunlavey 10/11/02 | Approved by Hill 10/25/02 | OKd by Haynes 11/27/2002; ラムズフェルド承認 12/02/02 | Rumsfelds 1/15/03 Order | Proposed by Working Group 4/4/03 | Approved by Rumsfeld 4/16/03 | ||
Direct.Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.となる。ストレートな質問 | Yes | ||||||||||
Yelling atdetainee | Yell atdainee | I | Yes | Yes | Yes | 裁量使用可 | OK | Yes | |||
Deception.Of.Pirates | Deception.For.Pirates | Ye | Ye | Ye | I | Yes | Yes | Yes | Yes | OK | Yes |
Deception.を使用。尋問者は、被疑者の過酷な扱いに定評のある国の人です。 False Flag | I | Yes | Yes | Yes | Yes | 裁量使用を承認 | OK | Yes | Yes | ||
インセンティブ削除 | はい | ||||||||||
被拘束者をもてあそぶ 特定団体への愛 | はい | はい | |||||||||
被拘束者をもてあそぶ特定団体への愛 | いいえ | ||||||||||
拘束者の恐怖レベルを有意にまたは中程度に増加させる | はい | はい | |||||||||
被拘束者の自尊心を高める | Yes | Yes | |||||||||
拘束者の自尊心を侮辱している。 捕虜に適用される限度を超えないこと | Yes。 (10) | ||||||||||
被拘束者に無益感を与える | はい | ||||||||||
拘束されることを納得させる | はい | ||||||||||
尋問者が間違ったと被拘束者に納得させること | はい | ||||||||||
Continually repeat same questions to detainee during the same times | はい | ||||||||||
Convincing detainee interrogator has damning/inaccurately file, | Yes | ||||||||||
Good cop,bad cop | Yes, but (10) | ||||||||||
Rapid fire questioningw/ no time for answer | Yes | はい | |||||||||
新しい取り調べ環境です。 change of scenery up/down | II | Yes, but (2) | Yes, (8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requirespecific prior approval by Rumsfeld | Yes | Yes | ||
Dietarymanipulation (e.m.).g. hot food to cold MREs) | II | Yes, but (2) | Yes, (8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requiress specific prior approval by Rumsfeld | Yes | |||
ストレスポジション(例…)使用についてg. 長時間の立ち仕事) | II | あり、ただし(2) | あり。 (5)および(8) | Yes | Approved for discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | Yes.But (5)and (8) | Yes | Yes (13) | No | |
Use offalsified documents or reports in interrogation | II | Yes.である。 but(2) | Yes, しかし、(8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | ||||
Isolating prisoner for up to 30 days | II | Yes.It’s focused by Rumsfeld.Ye!しかし、(3) | Yes, but (5)and (8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | Yes.Yes, (13) | Yes, but (10) | ||
New interrogationenvironment: better or worse | II | Yes, but(2) | Yes, (5)および(8) | はい | はい | 裁量使用を承認 | 特定の事前承認が必要です。 ラムズフェルド | Yes | Yes | ||
感覚遮断(光と聴覚刺激) | II | Yes.B | Yes, but(2) | Yes, しかし、(5)と(8) | Yes | Yes | Approvedfor discretionary use | Yes | No | ||
フード(輸送と質問の間) | II | Yes。 しかし(2) | Yes, but (5)and (8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | Yes | |||
Prolonged interrogations (e.m.), and (5), (7), (8)……..Political use.g. 20時間) | II | はい、ただし(2) | はい、ただし(5)と(8) | Yes | 裁量使用を承認 | Rumsfeld による特定の事前承認を要する | Yes.Yes, しかし、(13) | No | |||
慰問品(宗教品を含む)の撤去 | II | あり | あり。 しかし、(8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | ||||
Remove of detainees clothes | II | Yes.Yes, but(2) | Yes, しかし、(7)と(8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Rumsfeld による特定の事前承認を必要とする | Yes but (13) | No | ||
ひげ剃りなどの強制グルーミングを行うこと。 | II | Yes, but(2) | Yes, but(7)and(8) | Yes | Approved for discretionary use | Rumsfeld | Requires specific prior authorization by Rumsfeld Yes.Yes, (13) | No | |||
Usingdetainee phobias (e.g.).g. | II | Yes, but(2) | Yes, but(8) | Yes | Yes | Approved for discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | Yes.But(1), (2), (8), (1) | Ye.No, but (13) | No | |
Face Slapor stomach slap (1回の申請で2回まで、1回の取り調べで2回まで) | No | ||||||||||
Physicaltraining (forced calisthenics) | No | ||||||||||
睡眠調整(睡眠サイクルの調整、すなわち。e. 夜から朝へ。 睡眠不足ではなく) | Yes | ||||||||||
睡眠不足(4日以内) | No | ||||||||||
抑留者を死や拷問を恐れる国に移送すると脅す | No | ||||||||||
環境操作(被拘束者を温度調節や不快な匂いにさらす) | Yes, ただし、(11) | ||||||||||
寒冷地または水への暴露(適切な医療モニタリングが必要) | III | はい、ただし(4) | はい、ただし(5)と(8) | いいえ、 | 不明です(8) | 合法的に入手可能かもしれないので。 | 変更なし | ||||
被拘束者やその家族への急迫した死の脅威 | III | あり。 (4) | Yes, but (5), (8), and (12) | Yes | Unsured, because (8) | May are legally available.この3つの項目は、法的には使用可能です。 但し、裁量使用は認められていない | 変更なし | ||||
ウェットタオルや水滴で窒息の誤認を誘発する使用 | III | Yes, but(4) | Yes, but(6)and(8) | Yes | 不明です。(8) | 法的に使用可能であるが、任意での使用は認められていないため | 変更なし | ||||
Use ofmild, つかむ、胸を突く、軽く押すなどの非侵害的な身体的接触 | III | はい、しかし(4) | はい。 が、(5)(8)(9) | はい | 不明です。(8) | Approvedfor discretionary use | Requires specific prior approval by Rumsfeld | Yes |
Keyto Table
– この特定の技術に言及しないためです。
(2) 使用にはOIC, Interrogation Sectionの許可が必要。
(3) 技術使用の要請はOIC, Interrogation Sectionを通じてJoint Interrogation Group長に行わなければならない。 最初の 30 日を超える延長は、総司令官の承認を得なければならない。
(4) 技術は、JIG長官を通じて要請を提出し、適切な法的審査と情報をUSSOUTHCOM司令官に提供し、司令官の承認を得ることによってのみ使用することができる。 この技術は、最も非協力的な被拘束者のごく一部(3%未満)に必要。 この技術は、安全に適用するための特別な訓練を受けた者が行うべきである。
(5) この技術は、情報収集など政府の重要な利益を促進するために採用され、激しい痛みを与えず、長期の精神障害を引き起こす意図で行われていないという注意書きを条件に合法とされる。
(6) 長期の精神的苦痛をもたらす特定の意図をもって行われたものではないこと、またそのような医学的証拠がないことを条件に合法とされる。この方法が引き起こす可能性のある害について、外国の裁判所はすでに忠告しており、この方法には注意が必要であると指摘。
(7) 技術が罰したり危害を加えるために行われるのではなく、情報の入手や健康基準の維持という政府の正当な目的のために行われる限り、合法とみなされる。
(8) 合法とみなされるが、カテゴリーIIおよびIIIのすべての技術に、使用前にさらなる法的検討を行うよう勧告する。
(9) 合法とみなされるが、技術が軍法違反となることに注意。
(10) 許可されているが、被拘禁者が捕虜の保護を受けていると考える国は、この技術の使用をジュネーブ条約の要件と矛盾するとみなす可能性があり、技術の適用前にそのような見解を検討するよう促す。
(11) 許可されているが、他国における裁判例に基づいて、他の国は特定の状況でのこの技術の適用を非人道的とみなすかもしれないことに注意を促す。
(12) 許可されているが、拷問法令が精神的苦痛を与える例として死の脅しをすることに特に言及しているため、この技術に注意を払う必要があることに留意している。
(13) テクニックは推奨されるが、以下の制限に従うべきであるという注意書きがある。その技法が戦略的な尋問施設で行われること、被拘束者が重要な情報を持っていると信じる理由があること、被拘束者が医学的・作戦的に適切と評価されること、尋問者がその技法を行う方法について特別に訓練されていること。 具体的な尋問計画(合理的な保護措置、期間制限、適用間隔、終了基準、有資格医療従事者の存在または利用可能性を含む)が策定されていること、適切な監督が行われていること、特定の被留置者に対する使用について適切な上級レベルの承認が与えられていること
index | August 2004 |