通路1番の清掃:ピア1ストアがADA法に違反

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2015年3月5日、第9巡回区は、Chapman v. Pier 1 Imports (U.S) Inc.において、カリフォルニア州ヴァカヴィルにあるピア1ストアは米国障害者法に違反していると判示しました。 電動車椅子を使用しているByron Chapmanは、2011年と2012年にPier 1ストアを11回訪れた際、同ストアが車椅子利用者が利用しやすいルートを整備せず、ストア内の様々な通路が家具、陳列棚、はしごなどの大きな物品で妨げられ、通路幅がADA Accessibility Guidelines(「ADAAG」)で定められている最低幅である36インチ以下になったと訴えました。 これらの障害物の結果、Chapmanは通路にある商品に手が届かなかったり、アクセスできなかったりすることがあった。 また、Chapmanは、少なくとも2回の来店時に、利用しやすい販売カウンターは、商品と本、コーヒーカップ、電話などのその他の物品で散らかっており、その結果、利用しやすい販売カウンターは36インチ未満の幅(ADAAGに基づく必要幅)であり、容易に購入することができなかったと主張した。 Chapmanは、店の通路とアクセス可能な販売カウンターがADAAGに違反していたため、障害のない客に提供される商品、サービス、特権、施設の完全かつ平等な使用とアクセスを拒否されたと主張した。

Chapman は、彼の主張を支持するために、彼が遭遇した障害を示す多くの写真とともに、店への11回の訪問に関する宣誓書を提出した。 Chapmanは、アクセスに対するこれらの妨害は、孤立した、あるいは一時的な中断ではなく、むしろ障害者に対するピア1による組織的な虐待のパターンであると主張した。

Pier 1はChapmanの証拠に異議を申し立て、妨害のない3つの通路の写真を含む報告書を提出した。 さらに、Pier 1の店長は、店の毎月の商品計画が、商品を陳列するときに少なくとも36インチの通路幅を維持するように従業員に指示していると証言した。 5490>

ADA LAWS

Discrimination against people with disabilities Act(障害をもつアメリカ人法)は、障害者に対する差別を厳しく禁じています。 同法のタイトルIIIでは、小売店、レストラン、その他の公共の宿泊施設(「宿泊施設」)が提供する商品、サービス、特典(施設や設備を含む)への完全かつ平等なアクセスを要求しています。 宿泊施設が障害者にとって容易にアクセスでき、利用できることを保証するために、宿泊施設はADAAGに規定されているアクセス性に関する最低限の要件を維持しなければなりません。 ADAAGに含まれる要件は、通路およびその他の利用しやすい経路の幅が最低36インチであること、また、少なくとも1つのレジカウンターの長さが最低36インチ、高さが最大36インチであることです。 ADAAGの要件はさらに、アクセス可能な経路は、家具、書類棚、または鉢植えなどの障害物によって妨げられないままでなければならないと規定している。

しかし、使用またはアクセスの障害が、棚を補充する目的で商品が通路にある場合など、「孤立または一時」の中断であれば、障害が速やかに除去されている限り、違反は発生しないとみなされる。 例えば、修理の必要性が、不適切または不十分なメンテナンスに起因し、その結果、使用またはアクセスが繰り返し永続的に阻害される場合、または修理が合理的な期間を超えて継続する場合、修理による中断は「孤立したまたは一時的」とはみなされません。

DISTRICT COURT

証拠に基づき、連邦地方裁判所はピア1がADAAG要件に違反しているとし、ピア1が商品またはその他の物品で通路を塞ぐこと、およびアクセス可能な販売カウンターを、商品を購入するためにカウンターをその時点で使用していたことによる不可避な一時的散乱物以外のもので乱雑にすることを防ぐ永久差止命令を発布した。 Pier 1は控訴した。

NINTH CIRCUIT

通路
第9巡回控訴裁は連邦地裁の判決を支持し、その通路に関するPier 1に対する差止命令を支持し、妨害は孤立した、あるいは一時的な中断ではないとしている。 同裁判所は、発生頻度を考慮すると、通路へのアクセスの問題は、アクセスを妨げる一連の個別の障害としてではなく、全体として見る必要があるとしました。 Chapmanが提出した証拠は、ピア1がアクセス可能なルートを維持するために2年間にわたり反復的かつ持続的な失敗をし、ピア1が妥当な期間内に問題を是正しなかったことを立証するのに十分であった

さらに、第9巡回控訴事務所は、障害物が棚の補充を目的として通路に配置されていなかったので、その点を理由にADAAGから免責されないことを見いだした。 さらに裁判所は、障害物は要求があればあるいは時間が経てば撤去されるから一時的なものであるというピア1の主張は、チャップマンの主張を覆すには不十分であると説明した。 裁判所の見解では、障害物はその場所から速やかに取り除かれる場合にのみ一時的である。

Pier 1が提出した証拠を検討する中で、第9巡回控訴裁は、障害物を制限するために設計されたポリシーの存在は、障害物が使用とアクセスに対する孤立または一時的障害物であることを立証しないと判示した。 むしろ、Chapmanの証拠は、Pier 1の毎月の商品計画と戦略が効果的でなかったことを明らかにした。

Accessible Sales Counter
Ninth Circuitは、アクセス可能な販売カウンターに関する連邦地裁の判断に同意せず、この事例における使用またはアクセスに対する妨害が、実際には分離されたか一時的な中断であると判断しました。 連邦地裁の判示の第一の根拠は、Chapmanの専門家報告書に記載された物品(バスケットに入った本、3つのコーヒーカップ、移動可能な電話機)は、Chapmanが購入するために利用しやすい売り場を利用したりアクセスすることができなかったことを証明するには十分な障害物ではない、ということであった。 次に、Chapmanが来店した2、3回目の時にのみ、アクセス可能な販売カウンターに物品が置かれていたことを示す記録があり、物品が置かれていないことを繰り返し、持続的に失敗したとは言えないと裁判所は判断しています。 最後に、裁判所は、Chapmanがアクセス可能な販売カウンターに到着するとすぐに、Chapmanが支援を求めることなく、Pier 1の従業員が障害となる物品を取り除き、その妨害が合理的な期間を超えて継続しないようにしたと判断した。

CONCLUSION

この判決に基づき、アクセシビリティと使用を維持するためのポリシーと手順を持つだけでは、タイトル III の遵守を引き起こすには不十分であり、これらのポリシーと手順が効果的であることを証明しなければならないことを小売業者は心に留めておくことが不可欠であると考えます。 さらに、店舗全体で複数の事故(例えば、2年間で11回)が発生した場合、単独の事故とは対照的に、違反を引き起こすのに十分な組織的な失敗と見なされる可能性があります。

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