Fla. R. Civ. P. 1.350

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(b) 手続き。 裁判所の許可なく、請求は訴訟開始後に原告に、また他の当事者には訴訟手続きと最初の弁論が送達された後、またはその後に送達することができる。 請求は検査される品目を個別またはカテゴリー別に定め、各品目およびカテゴリーを合理的に詳細に説明するものとする。 請求は、検査を行う、または関連する行為を行うための合理的な時間、場所、および方法を指定するものとする。 ただし、被告は、その被告に対する手続および最初の答弁書の送達後45日以内に返答を送達することができる。 裁判所は、これより短い期間または長い期間を認めることができる。 各項目またはカテゴリーについて、回答には、請求に異議がない限り、請求通りの検査および関連活動が許可されることを記載するものとし、その場合、異議申し立ての理由を記載するものとします。 項目またはカテゴリーの一部に対して異議がある場合は、その部分を明記する。 文書を提出する場合、提出当事者は、通常の業務の過程で保管されている通りに文書を提出するか、または要求のカテゴリに対応するように文書を特定しなければならない。 電子的保管情報の要請は、電子的保管情報が作成されるべき形式または形態を指定することができる。 回答当事者が要求された書式に反対する場合、または要求に書式が指定されていない場合、回答当事者は使用しようとする書式を明記しなければならない。 電子的保管情報の要請が提出の形式を指定していない場合、作成当事者は、情報が通常維持されている形式または合理的に使用可能な形式で情報を提出しなければならない。 要求を提出した当事者は、異議、要求またはその一部に対する応答の不履行、または要求された閲覧の不許可に関して、規則1.380に基づく命令を申し立てることができる

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