Time, Place and Manner

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The First Amendmentは、政府が特定の見解を差別しないよう求めている。 しかし、最高裁は、「時間、場所、マナー」の規制のもとで言論を規制することができるという考えを支持している。 このような規制の負担はまだかなり高く、政府は言論規制が(1)content neutralであること(政府が内容的に特定の視点を禁止していないこと)、(2) narrowly tailored to serve a government interest(例えば公共の安全など政府の利益を達成するために必要以上に広く規制できない)、そして (3) other means to express ideasが十分にあることを示す必要がある。 例えばUofLでは、時間、場所、およびマナーの規制は、キャンパスの安全を含む利益を維持しながら、多様なアイデア、キャンパスでのコミュニティの関与、および学問の自由を奨励するという価値を反映したものである。

公共機関として、ルイビル大学は憲法修正第1条の原則に則り、ルイビル大学の境界内でスピーチ活動を希望する、キャンパスコミュニティの一員ではない個人およびグループに対し、屋外スペースの利用を許可しています。 本学は、公共の場でのスピーチや文献の配布が許可される特定のキャンパス公共エリアを特定しました。

個人が大学の施設を利用することは、その人が大学やその理想や原則を代表することを意味するものではありません。 本学のメンバーは、キャンパスで話すいかなる人物に対しても、その場を立ち去り、耳を傾けない自由がある。

本学のメンバーは、キャンパスで話すいかなる人物に対しても、その場を立ち去る自由がある。

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