共謀罪

author
0 minutes, 2 seconds Read

共謀罪は、2人以上の人間が違法行為を行うことに合意し、その完了に向けて何らかの措置を講じる場合に発生します。 共謀罪は、違法行為が実際に完了したことを必要としないため、不確定な犯罪である。 例えば、個人のグループは、実際の強盗が発生しない場合でも、強盗をコミットするための陰謀の有罪判決を受けることができます。 また、共謀罪は、未遂と異なり、犯罪を行うための共謀と、犯罪が完了した場合の犯罪自体の両方で被告人を起訴することができるという点でも、ユニークなものです。

Elements of a Conspiracy

共謀罪は、まず、2人以上の人間が犯罪を行うことに合意していたことの証明が必要です。 この合意は、正式なものである必要はありませんし、書面である必要もありません。 必要なのは、当事者が違法な計画を実行するための相互理解を持っていたことです。 第二に、すべての共謀者は、共謀の目的をコミットする具体的な意図を持っている必要があります。 つまり、自分が犯罪に参加していることに全く気づいていない人は、共謀罪には問えないということです。 例えば、二人の姉妹が銀行強盗をすることに合意し、兄に犯罪の意図を伝えずに銀行まで車で送ってもらう場合、兄は強盗の共謀罪には問われない。 この具体的な意図の要件は、各個人が犯罪の詳細や共謀のメンバー全員を知っていることを必要としない。 個人が、計画されている行為が犯罪であることを理解し、それにもかかわらず進める限り、その者は共謀罪として起訴される可能性がある。

最後に、ほとんどの州において、共謀は犯罪を推進するために行われた「明白な行為」を必要とします。 この明白な行為は、犯罪そのものである必要はなく、また違法な行為である必要もありません。 むしろ、その行為は、武器を購入したり、攻撃を計画するために会議を開いたりするなど、犯罪目的を推進するために取られた一歩に過ぎない必要があります。 また、その行為は、個人のグループが共謀することに合意した後に行われなければなりません。 合意前に行われた行為は、この要件を満たしません。 明白な行為」は積極的な行動を意味しますが、一部の裁判所は、沈黙が意図的で、計画的で、陰謀を促進するために行われる場合、明白な行為となりうるとしました。

Defenses to Conspiracy

未遂のような他の未決犯罪と同様に、陰謀で起訴された被告人は放棄または撤退の抗弁を提起することができる。 そのためには、被告人は、自分の脱退を共同謀議者に積極的に伝え、謀議から脱退するために何らかの積極的行動をとったことを示す必要がある。 さらに、被告は共謀が完了する前に共謀から離脱していなければなりません。 重要なのは、被告人が仲間の共謀者と決定的に関係を断つ必要があることです。 もし、被告人が彼らと連絡を取り続けたり、何らかの形で彼らを支援したりした場合、脱退の抗弁を行うことができなくなる可能性があります。

共謀事件で利用できるもう一つの抗弁は、囮捜査の抗弁である。 囮捜査とは、被告人が法執行官や政府の代理人によって陰謀に参加するよう説得され、そうでなければ陰謀に関与することはなかったということである。 具体的には、(1)共謀のアイデアは被告人ではなく警官から出たこと、(2)被告人は警官から共謀に参加するよう説得されたこと、(3)説得される前は被告人は犯罪を犯す意思がなかったことを証明しなければなりません。

連邦法と州法の両方が共謀罪を定義しています。 連邦法または州法のどちらで起訴されるかは、具体的な状況によって異なります。 多くの場合、連邦政府は複数の州にまたがる陰謀に関与したとされる人物を起訴しますが、州政府は一般に、完全にその境界内に収まる問題を扱います。 陰謀の根底にある犯罪が連邦犯罪である場合、これも州ではなく連邦での起訴につながる可能性があります

最終更新:2018年4月

Similar Posts

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。