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(a) 感染状態にある間に伝染病を患う公共プールの従業員は、(b)に規定されているように免許を持つ医師から現在の書面が提供されない限り、プール利用者やプール水、公共プールでの設備や付属設備の操作に接触するいかなる能力でも働いてはならない。

(b) クリプトスポリジウム、ジアルジア、レジオネラ症、緑膿菌感染症など、感染状態にある間、または咳、風邪の痛み、鼻や耳垂れなどの症状がある間、または包帯をしている間、感染症にかかっている公共プール職員またはプール利用者は、一切接触してはならない。 ただし、公営プールの従業員またはプール利用者が、公営プールまたは付属施設を利用する他の人に健康被害を与えないことを確認する、免許を持つ医師が署名した最新の書面をプール運営者に提出した場合は、公営プール水に入水してはならないものとする。

(c) 公共プールの2人以上のライフガードまたはプール利用者が、互いに5日以内に下痢をしたことをプール運営者に報告した場合、プール運営者はこれを施行者に報告しなければならない

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