法律上、他人の不当な行為によって生じた損失や傷害に対する金銭的補償。 9742>
元来、過ちの救済は、目には目を、歯には歯をというように、直接的なものでした。 しかし、貨幣制度が導入され、この復讐的な救済の不公平さに対する不満から、金銭賠償によって紛争を解決するようになった。 今日、この概念は事実上すべての法体系に存在している。 ローマ法には金銭による損害賠償の制度が発達し、イギリス法には早くからこの救済措置が現れ、コモンロー裁判所の主要な救済措置となったが、現代の損害賠償法の発展は、英米法手続きにおける陪審の重要性が大きく作用したものである。 特にアメリカでは、証拠がどのように陪審に提出されるか、裁判官がどのように陪審に法律を教えるか、陪審が特定の過ちに対してどのような損害を与えるかといった問題を中心に、一連の法理論が発展してきた。 契約の一方の当事者がその義務を履行しない場合、他方は3つの見出しの下で損害賠償を求めることができる。 (1)返還:違反をした当事者に与えた財貨、サービス、金銭を回復させる、(2)期待:契約が完全に履行されたかのように報いる(これには契約で期待された利益を含む)、(3)信頼:契約の履行を「信頼して」行った支出または発生した負債を補償する、である。 信頼損害は、契約時に当事者が合理的に予見できた結果に限定される。 9742>
不法行為法の下では、通常、不法行為(例えば、過失による自動車事故)の「自然かつ近似的」結果として被った損失や損害の金銭的価値が補償の尺度とされる。 どのような損失や怪我が「自然かつ近似的な」結果であるかを正確に判断することは、しばしば非常に困難です。
人身事故訴訟(例えば、自動車事故から生じたもの)は、損害賠償が認められる訴訟の一種であることを例示しています。 このような訴訟で考慮される回復の要素には、負傷の結果生じた時間の損失(頻繁に発生した賃金の損失によって測定)、医療サービスのために費やされた金額、および負傷によって生じた痛みと苦しみを補償するために設計された金額が含まれています。 コモンロー制度では、1つの不法行為による傷害に対して1つの裁定しか下されないため、この裁定には、傷害の結果として将来発生する損害も含める必要がある。 この将来の損害は、明らかに推測の域を出ないが、通常、稼得能力の喪失、負傷者が負担する医療サービスの妥当な費用、負傷者が受けることが合理的に確実な将来の苦痛を含む。
人身事故やその他の不法行為の事件における損害賠償の理論は、金銭賠償で可能な限り、負傷者が、もしその損傷がなかったらそうなっていただろうという地位に置かれるべきであるということである。 この目的を達成する可能性は、損害が人ではなく財産権に及んだ場合、明らかにはるかに大きくなる。 訴えられた法律上の過ちが契約違反である場合、損害賠償の救済措置の理論的な目的は、損害を受けた契約当事者に、契約が履行されていれば享受していたであろう地位を与えることによって、契約の利益を与えることである。 例えば、所有者によって破られた家の建築契約に適用すると、この方式では、建築業者に契約価格から家の建築を完了するために必要な費用を差し引いた額が支払われる。 金銭的損害賠償の利息は、ある特定の日付で金銭が適切な補償であると判断された場合、その金額が後日受け取られないとさらなる損失が生じるという理由から、頻繁に与えられます。 司法管轄区域によっては、弁護士費用も回収可能である。 損失の原因となった不正行為が特に無謀または悪質である場合、裁判所は、不正行為者に対する社会の道徳的非難を表明するために、補償的損害賠償に加えて懲罰的損害賠償(模範的損害賠償ともいう)を与えることができる
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