管轄権

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管轄権という言葉は、「法律」を意味するius、iurisと「話すこと」を意味するdicereという二つのラテン語から派生したものである。 したがって、管轄権とは、正式に構成された法的機関が法的問題を扱い、宣言を行うために与えられる権限である。 したがって、管轄権とは、定義された責任範囲内で司法を管理する権限である。 4100>

司法管轄権には、人的管轄権、領域的管轄権、主題的管轄権の3つの主な種類がある。

  • 人的管轄権は、場所に関係なく、個人に対する権限である。
  • 領域的管轄権とは、境界のある空間に限定された権限であり、そこに存在するすべての者、およびそこで発生する事象を含む。
  • 主題的管轄権とは、事件に関わる法的問題の主題に対する権限である。

裁判所は、排他的または同時(共有)管轄権を有することもある。 裁判所がある領域または対象に対して排他的管轄権を有する場合、その問題を扱う権限を有する唯一の裁判所である。 裁判所が併合管轄権または共有管轄権を有する場合、複数の裁判所がその問題を裁くことができる。 同時裁判管轄が存在する場合、当事者は、自分に有利な判決を下すと推測される裁判所に訴訟を提起することにより、フォーラムショッピングを試みることができる。

米国では、管轄権は概念的に、訴訟の主題に対する管轄(主題管轄)と訴訟当事者の個人に対する管轄(人的管轄)に分けられている。

特定の裁判所の主体的管轄権は、特定の種類の論争(例えば、海事訴訟や求める金銭額が規定額以下の訴訟)に限定されている。 これらは特別管轄裁判所または限定管轄裁判所と呼ばれる。

その主題が特定の種類の論争に限定されていない裁判所は一般管轄裁判所と呼ばれる。 米国では、すべての州に一般管轄裁判所があり、ほとんどの州には限定的管轄裁判所もある。 例えば、米国の連邦裁判所は、限定的管轄権を持つ裁判所である。

連邦管轄権は、

  1. 連邦問題管轄権と
  2. 多様性管轄権に分けることができる。

また、米国の地方裁判所は、連邦法および条約に基づいて生じる事件、大使が関与する事件、海事事件、州間または州と他州の市民との論争、異なる州の市民が関与する訴訟、外国の州および市民に対する訴訟のみを審理する権限を有する。

特定の裁判所、特に米国最高裁判所およびほとんどの州の最高裁判所には裁量管轄権がある。 これによって、これらの裁判所は、上訴に出されたすべての事件の中から、どの事件を審理するかを選択することができる。 このような裁判所は、一般に、重要で論争の的になるような法律上のポイントに決着をつけるような事件のみを審理することを選択する。 裁量的管轄権の最も重要な側面は、これらの裁判所が裁くことのできる事件を拒否する裁量を持っているにもかかわらず、どの裁判所もその主題管轄から外れる事件を審理する裁量を持っていないことである。

原審管轄権と上訴審管轄権は、他のタイプの管轄権でもある。 原裁判管轄の裁判所は、原告によって最初に開始された事件を審理するが、上訴管轄の裁判所は、原裁判管轄の裁判所(または下級上訴裁判所)がその問題を審理した後にのみ、その訴訟を審理することができる。 例えば、米国の連邦地裁は様々な案件について原裁判管轄権を有するが、連邦控訴裁判所は連邦地裁から控訴された案件についてのみ控訴裁判管轄権を有する。 ジョージア州対サウスカロライナ州の事件では、2つの州の境界線の正確な位置に関する裁判において、最高裁判所が原判決権を有するとされた。

しかし、特別な種類の事件では、連邦最高裁は原判決管轄権を行使する権限を持つ。 合衆国法典第28編第1251条に基づき、最高裁判所は2つ以上の州間の論争に対する原管轄権および排他的管轄権を有し、外国の州の役人が関わる事件、連邦政府と州の間の論争、州による他の州または外国の市民に対する訴訟に対する原(ただし非排他的)管轄権を有する。

このように、最高裁判所は州間の論争に対して原管轄権を有する。

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