CHAP. 反乱を鎮圧し、反逆と反乱を罰し、反乱者の財産を押収し没収するための法律、およびその他の目的のために。
アメリカ合衆国議会の上院と下院によって制定される。アメリカ合衆国に対して反逆の罪を犯し、有罪と宣告された者はすべて死刑とし、その奴隷がいればすべて自由とする。 また、裁判所の判断により、5年以上の懲役および1万ドル以上の罰金を科し、その奴隷がいる場合はすべて自由とする。この罰金は、有罪判決を受けた者がその罪を犯した時点で所有していた、奴隷を除く不動産および動産の一部または全部に対して徴収され、これに反する売買または譲渡があっても、徴収されないものとする。
Section 2
And be further enacted, if any person is now incite, set on foot, assist, or engage in any rebellion or insurrection against the authority of the United States or the laws, or give aid or comfort there, or engaged in…, そのような反乱や暴動に対して援助や慰めを与え、有罪判決を受けた場合、その者は10年以下の懲役、または1万ドル以下の罰金、および奴隷がいればその全員の解放によって罰せられます。 また、裁判所の判断により、その両方の罰則を受ける。
Section 3
And be further enacted, that every person guilty of either of the offences described in this act shall be unavailable and disqualified to hold any office under the United States.この法律に記載された犯罪のいずれかの罪を犯した者は、永遠に合衆国のいかなる役職にも就けないこと。
Section 4
And be further enacted, this act shall not be construed in any way to prosecution, conviction, or punishment of any person or persons guilty against the United States before the treason of this act, unless such person is convicted under this act.この法律は、この法律の成立以前に合衆国に対する反逆罪で有罪となった人物の告訴、有罪判決、処罰に影響を及ぼしたり変更したりしないことを確認する。
Section 5
And be further enacted, that insure the speedy termination of the present rebellion, it is the duty of the United States of President to cause seizure of all the estate and property, money, stock, credit and effects of the persons hereinafter named in this section, and to apply and use the proceeds of the support of the United States, namely:
First, the same section 1.1. このセクションの効果には、次のようなものがあります:
第1に、今後、合衆国政府に対して武装した反乱軍の陸軍または海軍の将校として行動するすべての人について。 今後、いわゆるアメリカ連合国の大統領、副大統領、議会議員、裁判所判事、閣僚、外務大臣、委員、領事として行動するすべての者について
3. 9607>
Fourthly 州知事、大会または議会のメンバー、アメリカのいわゆる連合国のいずれかの裁判所の裁判官として行動するすべての人。 9607>
Fifthly: 米国で名誉、信用、または利益のある役職に就いていた者が、今後、いわゆる連合国で役職に就く場合。 9607>
第五に、いわゆるアメリカ連合国の政府、または同連合国のいくつかの州、またはその法律の下で今後何らかの役職や機関に就く者は、その役職や機関の名称や性格が国、州、または自治体であるかどうかにかかわらず、その役職や機関に就くことはできないものとする。 ただし、上記の第3、第4、第5の者は、州の離脱条例と称するものの日付以降に任命または選出を受け入れたか、またはいわゆる連合国の憲法に忠誠を誓ったか、またはそれを支持する宣誓をしたものとする
Sixthly. また、そのような財産のすべての売却、譲渡、または搬送は無効であり、そのような財産またはその一部の所有または使用のためにその人が起こした訴訟では、その人がこのセクションに記載されている人であることを主張し証明することは、十分な禁止事項となるものとする。
Section 6
And be further enacted, if any person within the State or Territory of the United States, other as mentioned as said said, after the passage of this act, being engaged in armed rebellion against the government of the United States, or aiding or abetting such rebellion, not shall be a form of this act, that is not, 合衆国大統領による正式な警告と公布の後60日以内に、そのような反乱の援助、幇助をやめ、合衆国への忠誠を回復した場合、その者のすべての財産、金銭、株式、債権は前述のように差し押さえられるものとし、それらを前述のように差し押さえ使用することは大統領の義務であり、その収益も同様である。 また、このような警告および公布の日から60日を経過した後の、そのような財産のすべての売却、譲渡、または移転は、無効とする。そのような財産またはその一部の所有または使用に関してその人物が起こした訴訟に対しては、その人物が本節に記載されている人物であると主張し証明することは十分な禁止事項となる。
Section 7
さらに、そのような財産が差し押さえられた後、前述の目的のために利用できるようにするために、差し押さえと売却を確保することが制定される。 第10条 上記財産またはその一部が存在する、または存在する可能性のある地域裁判所、またはコロンビア特別区の米国地方裁判所において、米国の名で遠隔地裁判が開始されるものとする。 また、当該財産が不動産であれ動産であれ、反乱に従事する者、またはその援助もしくは慰安を与えた者に帰属することが判明した場合には、敵の財産として断罪され、米国の財産となり、裁判所の命令に従って処分し、その収益を前述の目的のために米国の国庫に納付することができるものとする。
Section 8
And be further enacted, that the several courts above said shall have to make such orders, establish such forms of decree and sale, and direct such deeds and conveyances to be executed and deliver by the marshals where real estate shall be subject of sale, as well and effectively effect the purposes of this act, and vest in the good and valid titles of those property there.前述の裁判所は、この法律の目的を適切に達成し、その不動産の買主に正当な所有権を与えるために、そのような命令を下し、判決および売却の形式を定め、その連邦保安官が不動産を売却した場合にその証書および譲渡を行う権限を持つこととする。 また、同裁判所は、その役員の報酬および手数料のうち、妥当かつ適切なものを認める権限を有する。
Section 9
And be further enacted, that all slaves of persons who are engaged in rebellion against the government of the United States, or shall any way give aid or comfort there, escaping from those those and taking refugeed within the lines of the army; また、反乱軍が占領し、その後米国軍が占領した場所において発見されたその者のすべての奴隷は、捕虜とみなされ、その隷属から永遠に解放され、再び奴隷として拘束されることはないものとする。
Section 10
And be further enacted, that no slave escaping into any state, Territory, or the District of Columbia, from any other state, shall be delivered up, or in any way impeded or hinded his liberty, except for crime or some offenses against the laws, ただし、当該逃亡者を請求する者が、当該逃亡者の労働または奉仕に起因すると主張する者が正当な所有者であり、現在の反乱において合衆国に対して武器を所持しておらず、いかなる形でもこれを援助および慰撫していないことを最初に宣誓することを条件とする。 また、米国の軍事または海軍に従事する者は、いかなる口実であれ、他人の役務または労働に対する他人の請求権の有効性について決定し、またはそのような者を請求者に引き渡してはならず、解雇されることを覚悟で行わなければならない。
Section 11
And be further enacted, that the United States the President is authorized to employ as many of African descent as he thinks necessary and proper for suppression this rebellion, and for this purpose he may organize and use them in such way that he judge best for the public welfare.
第12項
さらに、アメリカ合衆国大統領は、この法律の規定によって自由になったアフリカ系の人々の、アメリカ合衆国を越えた熱帯の国への輸送、植民地化、定住のための規定を作成し、その保護と移住に対する同国政府の同意を最初に得て、自由人のすべての権利と特権を持つことを許可されるものとする。
第13項
さらに、大統領は今後いつでも、公布により、いずれかの州またはその一部で現存の反乱に参加した者に、公共の福祉のために適切と考えられる例外、時期、条件で、恩赦と恩赦を与える権限をここに制定されるものとする。
Section 14
And be further enacted, that the courts of the United States shall have full power to institute proceedings, make orders and decrees, issue process, and do all other things necessary to carry this act into effect.
APPROVED, July 17, 1862.
Section 14Andividuals of the United States and the courts are fully power to launch proceeding, make orders and decrees, issue process, and do all other things necessary to carry into effect.All the act is effective.