無線免許の取得は、国際電気通信連合(ITU)という、無線周波数の割り当て管理を行う国際機関が発端となっている。 また、許容範囲内で動作することを保証する目的で、送信機器の使用を規制する責任があります。
ICAO条約第29条には、各国がすべての航空機に要求することになっている文書が詳述されています。 ICAO基準では、航空機に無線が装備されている場合、無線局免許と運航許可証が必要であると明記されています。 ICAOのルールは国の法律ではないが、条約加盟国はICAOのルールに従うか、ICAOの勧告に「相違」があることをICAOに知らせることに同意している。 アメリカ(U.S.)は加盟国です。
アメリカでは、連邦通信委員会(FCC)が規則を定めています。 彼らは、米国領空を飛行する米国登録の航空機に無線局免許を要求していませんが、米国領空外を飛行する米国登録の航空機には無線局免許を要求しています。
以下は、FCC規則の内容です。
Title 47: Telecommunication, PART 87-AVIATION SERVICES, Subpart B-Applications and Licenses
§ 87.18 Station license required.
(a) 本節(b)で述べた場合を除いて、航空サービスにおける局は個別にまたはフリートでFCCからライセンスを取得しなければならない。
(b) 航空局が法令、条約、または米国が署名している協定により無線機の搭載を要求されておらず、航空機局が国際飛行または通信を行わない場合、航空機局は規則により免許され、FCCが発行する個別免許を必要としない。 個別の免許は必要ないとはいえ、規則で免許を受けた航空機局は、このパートにあるすべての該当する運用要件、手順、技術仕様に従って運用しなければなりません。
米国税関は、米国に入国する米国登録航空機が国際飛行中にFCC規制を持っていたかどうか取り締まる仕事を与えられている。
47CFR§13に基づき、米国登録の航空機が米国内を飛行する場合は必要ないが、米国に入国する場合は、米国の法律により、局免許が依然として必要である。18に基づき、無線電信(T)、一般無線通信士(PG)、GMDSS通信士(DO)、GMDSS保守員(DM)、制限付きGMDSS(RG)、海上無線通信士(MP)免許は、制限付き無線通信士許可(RR)の操作権限を伝えますので、これらの免許のいずれかを持っている場合、別途制限付き無線通信士許可の申請は必要ありません。
AOPAは、米国とカナダの認定パイロットが互いの国で運航するために、制限付き無線電話オペレーター許可証と無線局免許の要件を免除する米国とカナダの相互協定を提唱しています。